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社会保険の適用事業所と被保険者
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起業するときの社会保険手続
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社会保険、雇用保険の通年手続
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入社時の社会保険手続
出産時の社会保険手続
育児休暇の社会保険手続
病気やケガをしたときの社会保険手続
介護休暇の手続き
退職時の社会保険手続
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
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トップ>>3.通年で発生する手続き
3.社会保険、雇用保険の通年手続
会社を設立すると、毎年しなければならない手続きがあります。
3-1 算定基礎届の作成
資格取得時、定時決定(毎年7月1日)、随時改定のどれかにあたるときに作成し提出します。
3-2 労働保険料の納付
年1回5月20日までに申告納付します。
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