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トップ>>9.退職時の手続き>>9-3 60歳以上の人が再就職したときの給付
9.退職時の手続き
9-1 通常の退職の手続き
9-2 退職後でももらえる給付
9-3 60歳以上の人が再就職したときの給付
9-3 60歳以上の人が再就職したときの給付
60歳以上65歳未満の人が、60歳時点の賃金の75%未満の状態で再就職していると、雇用保険から受けられる給付金があります。この給付金は、本来は従業員自身が行うものではありますが、労使協定などで会社が申請するように決めておくとよいでしょう。手続きは公共職業安定所で行います。
高年齢雇用継続基本給付金
<条件>次の3つとも満たしていないともらえません。
- 60歳になった後も続けて勤めているか、一度退職したが失業給付を受けずに1年以内に再就職した
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって、支給対象月の賃金額が60歳時の賃金月額の75%未満の状態で雇用されている
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
<支給月額>被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで給付があります。
支給対象月の賃金額が 60歳時の賃金月額の | 支給月額 |
|---|
| 61%未満 | 支給対象月の賃金額×0.15 |
| 61%以上75%未満 | 60歳到達時の賃金月額×約50%から 一定の割合で逓減する率 |
| 75%以上 | 支給なし |
高年齢再就職給付金
<条件>次の4つとも満たしていないともらえません。
- 60歳になった後一度退職し、失業給付を受けたことがある人が再就職した
- 失業給付をの支給残日数が100日以上ある
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって、支給対象月の賃金額が60歳時の賃金月額の75%未満の状態で雇用されている
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
<支給月額>
支給対象月の賃金額が 60歳時の賃金月額の | 支給月額 |
|---|
| 61%未満 | 支給対象月の賃金額×0.15 |
| 61%以上75%未満 | 直前の離職時の賃金月額×約50%から 一定の割合で逓減する率 |
| 75%以上 | 支給なし |
≪もらえる期間≫被保険者が65歳に達した場合は65歳に達した月までとなります。
| 基本手当の支給残日数 | 支給期間 |
|---|
| 200日以上 | 2年間 |
| 100日以上200日未満 | 1年間 |
| 100日未満 | 支給なし |
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