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  1. 社会保険の適用事業所と被保険者

  2. 起業するときの社会保険手続

  3. 社会保険、雇用保険の通年手続

  4. 入社時の社会保険手続

  5. 出産時の社会保険手続

  6. 育児休暇の社会保険手続

  7. 病気やケガをしたときの社会保険手続

  8. 介護休暇の手続き

  9. 退職時の社会保険手続



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トップ>>9.退職時の手続き>>9-2 退職後でももらえる給付

9.退職時の手続き

9-1 通常の退職の手続き 9-2 退職後でももらえる給付 9-3 60歳以上の人が再就職したときの給付

9-2 退職後でももらえる給付

退職したあとでももらえる給付があります。ただし条件があります。気をつけてください。

傷病手当金
<条件>次の2つとも満たしていないともらえません。(傷病手当金の継続給付といいます)
  1. 健康保険の被保険者資格を喪失した時点で、傷病手当金を実際に受けている、または、受けうる状態であること。
  2. 健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日までで、被保険者期間が引き続き1年以上あったこと

【例】傷病手当金の場合、連続3日以上休んで(待期といいます)4日目から支給されますが、待期中に退職しても傷病手当金は支給されません。

出産手当金
<条件>次の1と2(出産手当金の継続給付といいます)、または1と3を満たしていないともらえません。
  1. 健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日までで、被保険者期間が引き続き1年以上あったこと
  2. 健康保険の被保険者資格を喪失した時点で、出産手当金の支給を実際に受けている、または、受けうる状態であること。
  3. 被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に出産したこと

【例】出産予定日が資格喪失日から6か月以内であっても、実際の出産日が喪失日から6か月を過ぎている場合には、出産手当金は返還しないといけません。

出産一時金
<条件>次の2つとも満たしていないともらえません。
  • 健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日までで、被保険者期間が引き続き1年以上あったこと
  • 被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に出産したこと

☆資格喪失後は家族出産一時金は支給されません。

埋葬料
<条件>次のどれかにあてはまる場合に支給されます。被保険者期間は関係ありません。
  • 被保険者であった者が、傷病手当金、または出産手当金の継続給付を受けている期間中に死亡した場合
  • 被保険者であった者が、傷病手当金、または出産手当金の継続給付の支給が終わったあと3か月以内に死亡した場合
  • 被保険者であった者が、資格喪失後3か月以内に死亡した場合

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