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社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
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9.退職時の手続き
9-1 通常の退職の手続き
9-2 退職後でももらえる給付
9-3 60歳以上の人が再就職したときの給付
9-1 通常の退職の手続き
社員を退職させるときの手続きについてみてみましょう。
| 提出先 | 提出する書類 | 手続きの内容 |
| 社会保険事務所または健康保険組合へ | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 健康保険被保険者証を添付して退職日の翌日から5日以内に。添付できない場合は被保険者証回収不能届を添付する |
任意継続被保険者 資格取得申請書 | 被保険者期間が2か月以上ある退職者が資格喪失後も引き続き被保険者であることを希望する場合に退職の翌日から20日以内。 ただし、被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届の添付が必要 |
| 公共職業安定所へ | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 労働者名簿を添付して、退職日の翌日から10日以内に |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 退職者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望する場合に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付して退職日の翌日から10日以内に |
☆『雇用保険被保険者離職票』の交付を希望しない場合は、その旨を証明できれば『雇用保険被保険者離職証明書』の添付は必要ありません。ただし、離職日に満59歳以上である被保険者の場合は『雇用保険被保険者離職証明書』を添付する必要があります。
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