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社会保険の適用事業所と被保険者
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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
遺族補償給付(業務災害)または遺族給付(通勤災害)
労働者が、業務上又は通勤途上で死亡したとき、遺族に対して支給されます。
遺族(補償)給付には 遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。遺族(補償)一時金が支払われるのは次のいずれかの場合です。
- 労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
- 遺族(補償)年金の受給権者が最後順位まですべて失権した時点で、今まで支払われた年金の額及び前払い一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
葬祭給付(葬祭料)
業務災害 又は通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。「葬儀を行う遺族」とは、葬儀を執り行うのにふさわしい遺族を指します。遺族がいなくて社葬として葬儀を行ったときは、その会社に支給されます。
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