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社会保険の適用事業所と被保険者
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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-8 負傷したとき
7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
療養補償給付(業務災害)または療養給付(通勤災害)
業務上および通勤途上の傷病は健康保険での診療を受ける事はできません。
労災保険で診療を受けます。給付は傷病が治ゆするまで行われます。
休業補償給付(業務災害)または休業給付(通勤災害)
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができずそのために賃金を受けていないときに、休業第4日目から支給されます。
※休業してから3日間は、会社から休業補償が行われます。
傷病補償給付(業務災害)または傷病給付(通勤災害)
休業(補償)給付※を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず一定の障害状態にある場合に支給されます。
必ずしも休業(補償)給付を受けている必要はありません。
障害補償給付(業務災害)または障害給付(通勤災害)
業務上および通勤途上の傷病が治ったけれども、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
介護補償給付(業務災害)または介護給付(通勤災害)
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと、2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。
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