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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-7 労災保険からの給付

7.病気やケガをしたときの手続き

7-1 健康保険からの給付 7-2 被保険者証で治療をうけるとき 7-3 立替払いのとき 7-4 緊急時に移送されたとき 7-5 療養のため休んだとき 7-6 死亡したときの健康保険からの給付 7-7 労災保険からの給付 7-8 負傷したとき 7-9 死亡したときの労災保険からの給付

7-7 労災保険からの給付

今までは健康保険からの給付についてみてきました。ここからは労災保険からの給付についてみてみましょう。
まず労災には、次の2種類があります。

業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と災害との間に一定の因果関係が存在することをいいます。

通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。通勤とは、会社と家との間を合理的な経路及び方法により往復することをいいます。会社と家との往復中に寄り道をした時に事故にあっても、それは通勤災害にはなりません。

<<7-6 死亡したときの健康保険からの給付 7-8 負傷したとき>>

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