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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
家族のだれかが死亡したときには埋葬料が支給されます。自殺の場合でも支給されます。
本人が死亡した場合
本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が給付されます。
給付される金額は、死亡した本人の標準報酬月額の1か月分(最低保障額100,000円)です。
被扶養者が死亡した場合
本人に家族埋葬料が支給されます。
給付される金額は、一律100,000円です。
家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
提出書類
- 被保険者・家族 埋葬料(費)請求書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書が必要です。
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