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  2. 起業するときの社会保険手続

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  4. 入社時の社会保険手続

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  7. 病気やケガをしたときの社会保険手続

  8. 介護休暇の手続き

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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-5 療養のため休んだとき

7.病気やケガをしたときの手続き

7-1 健康保険からの給付 7-2 被保険者証で治療をうけるとき 7-3 立替払いのとき 7-4 緊急時に移送されたとき 7-5 療養のため休んだとき 7-6 死亡したときの健康保険からの給付 7-7 労災保険からの給付 7-8 負傷したとき 7-9 死亡したときの労災保険からの給付

7-5 療養のため休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために傷病手当金が支給されます。

☆業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。

支給の条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
    病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。

  2. 療養のために仕事につけなかったとき
    病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。

  3. 連続3日以上休んだとき
    3日以上連続して休んだ場合で4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい支給されません。

  4. 給料等をもらえないとき
    給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

もらえる給付額
病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないとき、休業1日につき標準報酬日額の60%相当額が支給されます。ただし、休業開始4日目から1年6か月間となります。

提出書類
傷病手当金 請求書

<<7-4 緊急時に移送されたとき 7-6 死亡したときの健康保険からの給付>>

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