社会保険の適用事業所と被保険者
起業するときの社会保険手続
社会保険、雇用保険の通年手続
入社時の社会保険手続
出産時の社会保険手続
育児休暇の社会保険手続
病気やケガをしたときの社会保険手続
介護休暇の手続き
退職時の社会保険手続
7-4 緊急時に移送されたとき 移送費とは、病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が後日申請して払い戻しを受けられる、というものです。 支給される額は、「最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)」です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。 ☆「診療を受けるための普通の通院費用」は認められません。 提出書類 被保険者・家族 移送費請求書 領収書
7-4 緊急時に移送されたとき
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