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社会保険の適用事業所と被保険者
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7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-4 緊急時に移送されたとき
移送費とは、病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が後日申請して払い戻しを受けられる、というものです。
支給される額は、「最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)」です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
☆「診療を受けるための普通の通院費用」は認められません。
提出書類
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