社会保険の適用事業所と被保険者
起業するときの社会保険手続
社会保険、雇用保険の通年手続
入社時の社会保険手続
出産時の社会保険手続
育児休暇の社会保険手続
病気やケガをしたときの社会保険手続
介護休暇の手続き
退職時の社会保険手続
7-3 立替払いのとき 立替払い、とは例えば次のような場合のことをいいます。 病院へいくときに保険証を持っていくのを忘れた 医者の承認のもと、コルセット等を装着することになった 海外で病院の診察をうけた この場合、診察が終了した時は治療費の全額を支払い、後日申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。 自己負担額は、本人・家族ともに費用の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)となっています。ただし、入院時の食事療養費は780円は自己負担です。 提出書類 被保険者・家族 療養費支給申請書 領収書など
7-3 立替払いのとき
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