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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-3 立替払いのとき

7.病気やケガをしたときの手続き

7-1 健康保険からの給付 7-2 被保険者証で治療をうけるとき 7-3 立替払いのとき 7-4 緊急時に移送されたとき 7-5 療養のため休んだとき 7-6 死亡したときの健康保険からの給付 7-7 労災保険からの給付 7-8 負傷したとき 7-9 死亡したときの労災保険からの給付

7-3 立替払いのとき

立替払い、とは例えば次のような場合のことをいいます。

  • 病院へいくときに保険証を持っていくのを忘れた
  • 医者の承認のもと、コルセット等を装着することになった
  • 海外で病院の診察をうけた

この場合、診察が終了した時は治療費の全額を支払い、後日申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

自己負担額は、本人・家族ともに費用の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)となっています。ただし、入院時の食事療養費は780円は自己負担です。

提出書類
  • 被保険者・家族 療養費支給申請書
  • 領収書など

<<7-2 被保険者証で治療をうけるとき 7-4 緊急時に移送されたとき>>

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