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7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-3 立替払いのとき
立替払い、とは例えば次のような場合のことをいいます。
- 病院へいくときに保険証を持っていくのを忘れた
- 医者の承認のもと、コルセット等を装着することになった
- 海外で病院の診察をうけた
この場合、診察が終了した時は治療費の全額を支払い、後日申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
自己負担額は、本人・家族ともに費用の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)となっています。ただし、入院時の食事療養費は780円は自己負担です。
提出書類
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