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トップ>>7.病気やケガをしたときの手続き>>7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7.病気やケガをしたときの手続き
7-1 健康保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
7-3 立替払いのとき
7-4 緊急時に移送されたとき
7-5 療養のため休んだとき
7-6 死亡したときの健康保険からの給付
7-7 労災保険からの給付
7-8 負傷したとき
7-9 死亡したときの労災保険からの給付
7-2 被保険者証で治療をうけるとき
「風邪をひいて診療所へ行く」「歯が痛くて歯医者へ行く」となった時に、保険証を提出してお金を払って帰ってきますね。薬をもらうときにも保険証を出してお金を払いますね。この時支払っているのは治療費の3割となっています。健康保険で一番身近な給付といえます。
療養の給付・家族療養費
病院や診療所に健康保険証を提示することで給付を受けることができます。また、医師から処方箋をもらった場合は保険薬局での調剤もしてもらえます。
自己負担額は次のとおりです。
- 療養の給付(被保険者本人)なら外来、入院いずれも治療費の3割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)を負担します。
- 家族療養費(被扶養者)なら外来、入院いずれも治療費の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)を負担します。
入院時食事療養費
入院中の食事の費用は、入院患者の自己負担が780円となっています。これを上回った部分が入院時食事療養費として給付されます。
特定療養費
大学病院等で高度な医療をうけたとき、病院での診察料や入院料は特定療養費として給付されます。高度先進医療部分は自己負担です。
自己負担額は、本人・家族ともに外来、入院いずれも治療費の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)となっています。
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
在宅の末期がん患者や難病患者等が、医師の承認のもとで派遣された看護師に療養上の世話や必要な補助をうけたときに支給されます。 自己負担額は、本人・家族ともに費用の3割、3歳未満は2割、70歳以上の人は1割(一定以上所得者は2割)となっています。
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