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5.出産時の手続き

5-1 出産するともらえる給付金 5-2 健康保険の手続き

5-2 健康保険の手続き

社員またはその家族が出産した際に、健康保険からの給付金をもらうための手続きをみてみましょう。

出産育児一時金・家族出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者が、家族出産育児一時金は被扶養者が、それぞれ妊娠4か月以上で出産した場合に支給されます。書類は健康保険組合、もしくは各市町村役場保険課へ提出します。
提出書類届出期間支給額
健康保険 被保険者・家族出産育児一時金請求書出産の翌日から2年以内
30万円
健康保険組合や自治体によってはこれ以上の場合もあります
☆家族出産育児一時金は、被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社をやめた後の出産については、支給されません。



出産手当金
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)が、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間に、給与が支給されなかった場合に支給されます。出産日が出産予定日より遅れた場合、その分も出産手当金は支給されます。書類は健康保険組合、もしくは社会保険事務所へ提出します。
提出書類届出期間支給額
健康保険 被保険者・家族出産手当金請求書出産の翌日から2年以内標準報酬日額の6割

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