-
社会保険の適用事業所と被保険者
-
起業するときの社会保険手続
-
社会保険、雇用保険の通年手続
-
入社時の社会保険手続
出産時の社会保険手続
育児休暇の社会保険手続
病気やケガをしたときの社会保険手続
介護休暇の手続き
退職時の社会保険手続
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
|
トップ>>5.出産時の手続き>> 5-2 健康保険の手続き
5.出産時の手続き
5-1 出産するともらえる給付金
5-2 健康保険の手続き
5-2 健康保険の手続き
社員またはその家族が出産した際に、健康保険からの給付金をもらうための手続きをみてみましょう。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者が、家族出産育児一時金は被扶養者が、それぞれ妊娠4か月以上で出産した場合に支給されます。書類は健康保険組合、もしくは各市町村役場保険課へ提出します。
| 提出書類 | 届出期間 | 支給額 |
| 健康保険 被保険者・家族出産育児一時金請求書 | 出産の翌日から2年以内 | 30万円健康保険組合や自治体によってはこれ以上の場合もあります |
☆家族出産育児一時金は、被保険者が死亡した後の出産や、被保険者が会社をやめた後の出産については、支給されません。
出産手当金
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)が、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間に、給与が支給されなかった場合に支給されます。出産日が出産予定日より遅れた場合、その分も出産手当金は支給されます。書類は健康保険組合、もしくは社会保険事務所へ提出します。
| 提出書類 | 届出期間 | 支給額 |
| 健康保険 被保険者・家族出産手当金請求書 | 出産の翌日から2年以内 | 標準報酬日額の6割 |
このページのトップへ
|