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トップ>>3.通年で発生する手続き>> 3-2 労働保険料の納付
3.通年で発生する手続き3-1 算定基礎届の作成 3-2 労働保険料の納付
3-2 労働保険料の納付 労働保険料は、年1回5月20日までに申告納付します。
労働保険料=労働者に支払う賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
このうち労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担します。
労働者に支払う賃金総額 賃金総額のうち1000円未満を切り捨てた数値を用います。
労災保険率 事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。
雇用保険率(平成19年4月1日時点)
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事業の種類 |
雇用保険率 |
|
雇用保険料合計 |
事業主負担分 |
被保険者負担分 |
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一般の事業 |
15/1,000 |
9/1,000 |
6/1,000 |
|
農林水産・清酒製造の事業 |
17/1,000 |
10/1,000 |
7/1,000 |
|
建設の事業 |
18/1,000 |
11/1,000 |
7/1,000 |
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