社会保険労務士による社会保険加入手続きの申請代行、各種書類作成手続き。社会保険手続きは信頼できる社会保険労務士にお気軽にご相談ください。大阪府大阪市内の社会保険労務士事務所。
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3.通年で発生する手続き

3-1 算定基礎届の作成 3-2 労働保険料の納付

3-2 労働保険料の納付

労働保険料は、年1回5月20日までに申告納付します。

労働保険料=労働者に支払う賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

このうち労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担します。

労働者に支払う賃金総額
賃金総額のうち1000円未満を切り捨てた数値を用います。

労災保険率
事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。

雇用保険率(平成19年4月1日時点)
事業の種類
雇用保険率
雇用保険料合計
事業主負担分
被保険者負担分
一般の事業
15/1,000
9/1,000
6/1,000
農林水産・清酒製造の事業
17/1,000
10/1,000
7/1,000
建設の事業
18/1,000
11/1,000
7/1,000

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