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3.通年で発生する手続き

3-1 算定基礎届の作成 3-2 労働保険料の納付

3-1 算定基礎届の作成

算定基礎届とは、社会保険料を算定するのに必要な標準報酬月額を計算して届出を行うために作成するものです。

標準報酬月額の決定の時期には次の3種類があります。

資格取得時
新規加入者の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得したときに決定されます。

定時決定(毎年7月1日)
年1回、7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者について、毎年4・5・6月の3か月間の給与を基礎に標準報酬月額の見直しを行うものです。
「被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)」を7月10日までに提出します。

随時改定
昇給などで、毎月決まってもらう給与の額が大幅に変わり、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差になったときに行います。
「被保険者報酬月額算定基礎届(随時改定届)」を速やかに提出します。

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