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  1. 社会保険の適用事業所と被保険者

  2. 起業するときの社会保険手続

  3. 社会保険、雇用保険の通年手続

  4. 入社時の社会保険手続

  5. 出産時の社会保険手続

  6. 育児休暇の社会保険手続

  7. 病気やケガをしたときの社会保険手続

  8. 介護休暇の手続き

  9. 退職時の社会保険手続



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1.適用事業所と被保険者

1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所 1-2 健康保険の被保険者 1-3 厚生年金保険の被保険者 1-4 労働保険の適用事業所と被保険者

1-4 労働保険の適用事業所と被保険者

労働保険とは労災保険と雇用保険との総称です。

【労働保険の適用事業所】
労働保険の適用事業所は次の2つに区分されます。

当然適用事業
1人でも労働者を雇用していれば、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

暫定任意適用事業
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
ただし、次の要件のどちらかを満たすと適用事業所になることができます。

<要件>
  • 農業に限り、事業主が特別加入をする場合
  • 事業所で働く過半数の人が希望した場合
【労働保険の被保険者】
原則として、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。この「労働者」には、パートやアルバイトも含みます。

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