社会保険の適用事業所と被保険者
起業するときの社会保険手続
社会保険、雇用保険の通年手続
入社時の社会保険手続
出産時の社会保険手続
育児休暇の社会保険手続
病気やケガをしたときの社会保険手続
介護休暇の手続き
退職時の社会保険手続
1-3 厚生年金保険の被保険者 厚生年金保険の被保険者は 適用事業所に使用される70歳未満の者または 社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。 【厚生年金保険の適用除外】 次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。 共済組合の組合員 私立学校教職員共済制度の加入者 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人 所在地が一定しない事業所に使用される者
1-3 厚生年金保険の被保険者
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