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  1. 社会保険の適用事業所と被保険者

  2. 起業するときの社会保険手続

  3. 社会保険、雇用保険の通年手続

  4. 入社時の社会保険手続

  5. 出産時の社会保険手続

  6. 育児休暇の社会保険手続

  7. 病気やケガをしたときの社会保険手続

  8. 介護休暇の手続き

  9. 退職時の社会保険手続



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1.適用事業所と被保険者

1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所 1-2 健康保険の被保険者 1-3 厚生年金保険の被保険者 1-4 労働保険の適用事業所と被保険者

1-3 厚生年金保険の被保険者

厚生年金保険の被保険者は
  • 適用事業所に使用される70歳未満の者または
  • 社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。

【厚生年金保険の適用除外】
次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。
  • 共済組合の組合員
  • 私立学校教職員共済制度の加入者
  • 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  • 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
  • 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
  • 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される者

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