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社会保険の適用事業所と被保険者
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トップ>>1.適用事業所と被保険者>> 1-3 厚生年金保険の被保険者
1.適用事業所と被保険者
1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
1-2 健康保険の被保険者
1-3 厚生年金保険の被保険者
1-4 労働保険の適用事業所と被保険者
1-3 厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の被保険者は
- 適用事業所に使用される70歳未満の者または
- 社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
【厚生年金保険の適用除外】
次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。
- 共済組合の組合員
- 私立学校教職員共済制度の加入者
- 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
- 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
- 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
- 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
- 所在地が一定しない事業所に使用される者
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