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社会保険の適用事業所と被保険者
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1.適用事業所と被保険者
1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
1-2 健康保険の被保険者
1-3 厚生年金保険の被保険者
1-4 労働保険の適用事業所と被保険者
1-2 健康保険の被保険者
社会保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
健康保険の被保険者は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、適用事業所に使用されているすべての人です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
【健康保険の適用除外】
次に該当する場合は健康保険に加入できません。
- 船員保険の被保険者
- 1か月以内で日々雇い入れられる人
(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその日から被保険者となる)
- 2か月以内の期間を定めて使用される人
(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者となる)
- 4か月以内の季節的業務に使用される人
(当初4か月以内で使用される予定であったが業務の都合により継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない)
- 6か月以内の臨時的事業に使用される人
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