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社会保険の適用事業所と被保険者
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1.適用事業所と被保険者
1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
1-2 健康保険の被保険者
1-3 厚生年金保険の被保険者
1-4 労働保険の適用事業所と被保険者
1-1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
健康保険・厚生年金保険ともに事業所単位で適用されます。適用を受ける事業所を適用事業所といい、事業所には2種類あります。
強制適用事業所
強制適用事業所とは次に挙げた事業所で、法律により社会保険への加入が義務づけられている事業所のことです。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
- 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所
任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所です。次の2つの要件をともに満たすと適用事業所になることができます。
<要件>
- 事業所で働く2分の1以上の人が希望した場合
- 社会保険事務所長等が認可する
働いている人は全員(ただし被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは強制適用事業所と同じ扱いになります。
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